NO.23<税務Q&A_事業承継>弊社は持株会社です。未上場会社の株式と収益不動産を保有しています。PLの売上高に不動産収入2,000万円を計上しており、営業外収益には受取配当金を3億円計上しています。この場合、類似業種比準価額の業種目は不動産賃貸業となりますか。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

不動産賃貸業ではなく「113その他の産業」に該当します。理由は、取引金額の50%超が配当収入のためです。売上高、営業外収益の表示箇所は業種目の判定に影響はないと考えます。なお、無用なトラブルを避けるために、配当を得る統括会社に該当する場合は、定款の事業目的にその旨記載すること、また、定款の事業目的に記載がある場合は、配当収入をPLの売上高に計上することをオススメします。