NO.22<税務Q&A_事業承継>吸収合併が行われた場合の消費税の納税義務判定について教えてください。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

合併事業年度は、合併法人または被合併法人のどちらかが、基準期間における課税売上高が1,000万円を超えている場合は、消費税の納税義務者となります。また、翌事業年度と翌々事業年度は、合併法人と被合併法人の基準期間のおける課税売上高を合算した金額が1,000万円超となる場合は、消費税の納税義務者となります。

なお、簡易課税の適用は、上記と違い、合併事業年度、翌事業年度、翌々事業年度とも合併法人の課税売上高が5,000万円以下かどうかで判定されます。つまり、被合併法人の課税売上高は考慮されません。