NO.19<税務Q&A_事業承継>私は、長男の会社に1億円貸付けしております。この度、当該債権を放棄する予定です。この場合に、将来私の相続において、長男の特別受益として、遺留分侵害額の算定基礎価額に加算されますか。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

本ケースは、個人から法人への贈与のため、原則、特別受益には含まれないと考えます。なお、長男へのみなし贈与リスクと法人への債務免除益による受贈益課税について、別途検討する必要があります。