NO.20<税務Q&A_事業承継>このたび、代表取締役が退任することになりました。コロナにより業績が悪化したため、従前の役員報酬月額50万円から5万円に減額しております。 現在の業績は、やや回復しておりますが、報酬は増額しないまま現在に至ってます。 退職給与の適正額をいわゆる功績倍率方式を採用した場合、最終月額報酬の5万円を基礎に計算しなければなりませんか。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

業績不振等の理由により、やむを得ず報酬の額を減額した場合は、5万円ではなく、適正な報酬額50万に置き換えて退職金を計算できると考えられます。
なお、税務調査時には、役員報酬を減額した理由を説明する必要があります。