NO.36<事業承継Q&A>Q:非上場株式を評価する際の保険積立金の評価額は、課税時期(贈与・相続時、譲渡時)の解約返戻金額との認識でよろしいでしょうか。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

A:仮決算を組む場合は、保険積立金の評価額は、課税時期の解約返戻金額になると考えます。仮決算を組まない場合は、直前期末時の解約返戻金額により評価すると考えます。

1株当たりの純資産価額は、原則課税時期における各資産と各負債の金額を基にとして計算することとされているため、仮決算をすることが必要となります。ただし、仮決算を行うことは実務上煩雑であるため、直前期末から課税時期までに資産や負債に著しい増減がなく課税上弊害がないと認められる場合は、直前期末の各資産と各負債を対象として、財産評価基準を適用して評価することができます。

したがって、仮決算を組む場合、保険積立金の評価額は、課税時期の保険契約に基づいた解約返戻金の額になると考えます。

また、直前期末決算を採用する場合は、直前期末時の保険契約に基づた解約返戻金の額になると考えます。