NO.26<税務Q&A_事業承継>後継者である長男に自社株式を相続させた場合に、次男への遺留分の侵害が避けられない状況です。次男への遺留分対策として、生命保険金や死亡退職金以外の方法を教えてください。なお、次男は、今後も会社経営に関与しません。

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一案として、次男へ、遺言により遺留分相当の取得請求付き株式を相続させることが考えられます。

この場合、相続時に、遺留分相当の自社株式が次男に取得されるものの、すぐに会社が強制的に株式を取得し、対価として次男に金銭を取得させることになります。これにより、長男に自社株式を集約でき、かつ、次男への遺留分対策も可能となります。