NO.39<事業承継Q&A>Q:株式交換により、株価を引下げた直後に、後継者に株式を贈与する予定です。経営効率化の観点から、株式交換親法人に事業機能や本社機能を持たせています。この場合は、事業目的があるため、税務署から租税回避との認定を受ける可能性はないと考えていいでしょうか。

Category: ■ 事業承継Q&Aについて

A:財産評価基本通達6項により否認される可能性があります。

非常に悩ましい問題ですが、否認される可能性はあると考えます。

例えば、実態が何も変わってないにもかかわらず、株式交換により株価が引き下げられた場合、財産評価基本通達6項が適用される可能性があります。

財産評価基本通達6項とは、税務上の株価と客観的交換価値(時価)との間に著しく乖離が生じた場合に、国税庁長官の指示により株価の再評価を可能とするものです。

そのため、租税回避の意図がなく、事業目的が明確である場合でも、財産評価基本通達6項により否認することは十分可能と考えらえます。

当事務所は、事業承継や組織再編等の豊富な実務経験とノウハウを有しております。

上記等でお悩みがある場合は、お気軽に田村までお問い合わせください。