NO.25<会計・税務Q&A_税務調査>税務調査の際に、調査官からメールの閲覧を求めらた場合、開示する義務はありますか。

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私見ですが、原則、メールを開示する義務はないと考えます。理由は、稟議書や取締役議事録等は違い、メールは、会社の意思決定に至る過程を描いてるにすぎないからです。そのため、私は税務調査の立ち合い時に、調査官からメールの閲覧を求められた場合は基本お断りをしています。

ただし、調査官が、稟議書や取締役会議事録等により、課税所得にインパクトがあるメールを合理的な理由を踏まえた上で、求めてきた場合は、課税所得の算定に関係あるメールだけを会社様に抽出していただき、開示していただくことはあります。