■ 会計・税務Q&Aについて

本件を拒否したことによって、重加算税は課されることはありえません。調査官から書面に署名等を求められた場合は、必ず拒否してください。

質問応答記録書は、法定文書ではなく、その作成に納税者が協力することは任意であるため、拒否することは当然の権利となります。

私は、税務調査の立ち合い時に、調査官から質問応答記録書への署名を求められた場合、上記の旨をお伝えし、お断りしております。

悪質な調査官は、私の不在時に、納税者に質問応答記録書に署名させるケースもありましたのでご注意ください。

税務調査対応等でお困りごとがありましたら、田村までお気軽にお問い合わせください。

本件の合併は、(無対価の)適格合併に該当し、合併の日の属する事業年度開始の日5年前の日から継続して支配関係があるため、原則、合併法人が欠損金を引き継ぐことに問題はないと考えます。

税務調査時に、不要なトラブルを避けるためには、合併を行った目的を整理・記録し、欠損金使用のための合併といった印象を与えないようにする必要があります。

例えば、一案として、株主総会招集通知(取締役決定書)や株主総会(取締役)議事録に、合併を行った理由として「実質的に事業休止中である100%子会社2社を、今後有効活用できる機会はないと判断し、また経営資源の集中と管理コストの削減の観点から、子会社2社と吸収合併することになった」等を記載することによって、合併の目的を対外的に明確化することも考えられます。

私見ですが、原則、メールを開示する義務はないと考えます。理由は、稟議書や取締役議事録等は違い、メールは、会社の意思決定に至る過程を描いてるにすぎないからです。そのため、私は税務調査の立ち合い時に、調査官からメールの閲覧を求められた場合は基本お断りをしています。

ただし、調査官が、稟議書や取締役会議事録等により、課税所得にインパクトがあるメールを合理的な理由を踏まえた上で、求めてきた場合は、課税所得の算定に関係あるメールだけを会社様に抽出していただき、開示していただくことはあります。

会社としての知名度から考えると、株式会社の一択と考えます。

ただし、レストランや美容院など、会社名が表に出ることがない場合は、合同会社で問題ないと思います。また、会社の設立費用は、株式会社が約24万円、合同会社は約10万円ですので、合同会社に軍配があがります。

なお、設立以後に、株式会社から合同会社、合同会社から株式会社への変更は可能です。

優遇されません。税務の観点で考えると、株式会社との違いはありません。
参考:一般社団法人は、株式会社よりガツガツしたイメージがないため、福祉事業や介護事業を行う場合は、世間にあたえる印象がいいかもしれません。
なお、株式会社との違いは非営利性を求められることです。
非営利性とは、配当金を出すことが禁止されることを言います。

節税ありきの組織再編等は、税務署が認めてくれないかもしれません。
組織再編等を行う上で最も重要なのは、組織再編等を行う目的です。税務調査時には、「グループ全体の経営の効率化」「経営資源の配分の最適化」、「意思決定の迅速化」、「ガバナンスの強化」など、組織再編等を行った事業目的を説明する必要があります。